賃貸契約で連帯保証人、安請け合いは超危険!夜逃げ、自死の場合重たい賠償責任が

平松 まゆき 平松 まゆき
画像はイメージです(umaruchan4678/stock.adobe.com)
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 皆さんはご親族やご友人から、「アパートを借りる際の連帯保証人になってほしい」と頼まれたことはありませんか。安請け合いをしてしまい、自分がどのような債務を負担するのか分からないまま、ある日突然請求を受けたという方も多いようです。

 「連帯保証人は重い責任を負う」ということくらいは誰でもご存じでしょう。では具体的に賃貸借契約の連帯保証人は、どんな責任を負うでしょうか。「滞納した家賃」というイメージを持たれている方が多いと思いますが、それだけではありません。賃貸借契約の連帯保証人は、家賃、更新料、違約金、原状回復費用、損害賠償その他一切の債務について責任を負わされます。

 例えば賃借人が夜逃げした場合、「失踪したやつの家族に先に請求してくれ。」だとか「本人が残していった家財をお金に換えればいいじゃないか。」ということが言えません。これらを催告の抗弁権、検索の抗弁権と言いますが、連帯保証人にはこうした反論の権利がないのです。縁起でもない話ですが、賃借人が自死した場合はもっと重い賠償責任が問われます。つまり、賃貸借契約から派生するありとあらゆる債務について、賃借人と同等の責任を負うのが連帯保証人です。

 もっとも、それではあまりに連帯保証人個人に重い負担がのしかかるため、近年法律改正され、現在は、保証契約で定められた「極度額」を限度にその責任を負うとされるようになりました。「極度額」は契約書に具体的な金額を明記することとされており、限度額を定めずされた連帯保証契約は無効となります。

 どうしても連帯保証人にならないといけない場合には、契約書をよく読み、将来自分がどのような債務を負担するのか確認し、場合によっては弁護士等の意見を聞くなどして、慎重にご決断ください。そして結果として連帯保証人の責任を問われている方は一人で悩まずお近くの弁護士等に早めにご相談ください。

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