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離婚後も子どもと住み続ける元夫名義の家→「売るから出て行って」と言われ→退去するしかない?【弁護士が解説】

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小学生の子どもを持つAさんは離婚をする際に、夫から「子どもが成人するまでは、俺が住宅ローンを払い続ける」と約束されていた。離婚後に元夫は家を出ていき、Aさんが子どもとともに、これまで暮らしていた家に住み続けている。

家と住宅ローンはいずれも元夫名義だったが、返済を続けるという約束は公正証書にも記載していた。それから数年後、元夫が再婚したことで、家の購入を考え始める。その結果、元夫はAさんに「お前が住んでいる家を売りたいから、出て行ってくれ」と言い出すのだった。

どうやらAさんたちが暮らす家の住宅ローンが、新居を買うための借り入れの障害になったようだ。Aさんは離婚時の約束を持ち出し退去を拒むものの、元夫の考えは変わらない。さらに、ほどなくして住宅ローンの返済も滞り始めた。滞納が続けば、金融機関が抵当権を実行し、家が競売にかけられる可能性もある。

このままAさんの住む家は競売にかけられてしまうのだろうか。また、Aさんたちがこのまま家に住み続ける方法はないのだろうか。弁護士の齊田貴士さんに聞いた。

―公正証書があればAさんは家に住み続けられますか?

公正証書があるからといって、住み続けられるとは限りません。

Aさんのケースは、ローンをすべて元夫が払い続ける約束で、Aさん自身は家賃を払っていません。この場合、法的には無償で家を借りる「使用貸借」にあたります。

使用貸借では、家が他人の手に渡ったとき、新しい所有者に「住み続ける権利」を主張できません。

公正証書は、元夫との間で交わした約束を証明します。しかし、その約束だけで金融機関による競売を止めたり、家を取得した第三者に住み続ける権利を主張したりできるとは限りません。

―Aさんがこの家に住み続けるには、どのような方法が考えられますか?

元夫と金融機関に相談し、家の名義と住宅ローンをAさんへ移す方法が考えられます。元夫のローンを引き継ぐことができない場合は、Aさんが新たに住宅ローンを組み、元夫のローンを完済する方法もあります。

ただし、いずれも金融機関の審査が必要です。審査に通らず、元夫も返済を続けられなければ、家に住み続けるのは難しくなります。また、元夫と協議し、賃料を支払いながら居住する賃貸借契約を新たに締結する方法が考えられます。

その他、財産分与が時効にかかっていなければ、財産分与調停(審判)を申立て、家の持分を取得することを目指す場合があります。(本件のような勝手な売買をすることのハードルを上げるため、多少なりとも持分を取得しておいたほうがいいと思います。)財産分与を請求できる期限は、離婚成立から原則5年間(2026年3月31日以前に離婚した場合は2年間)です。

―元夫がこのまま住宅ローンを滞納し続けると、家はどうなりますか?

滞納が続けば、金融機関から一括返済を求められ、最終的には家が競売にかけられる可能性があります。

競売で家が第三者に買い取られれば、Aさんは新しい所有者から明け渡しを求められます。応じない場合、買受人が裁判所に引渡命令を申し立て、最終的に強制執行へ進む場合もあるのです。

―Aさんが住宅ローンを引き継ぐことはできますか?

金融機関の承諾を得られれば、元妻がローンの債務者となって引き継いだり、別のローンに借り換えたりできる場合があります。

ただし、債務者を変えるには、残っているローン残高や、元妻の収入・勤務状況などをもとに審査が行われます。審査に通らなければ、引き継ぎや借り換えはできません。

◆齊田貴士(さいだ・たかし) 弁護士/ベリーベスト法律事務所 東京オフィス
神戸大学法科大学院卒業。弁護士登録後、ベリーベスト法律事務所に入所。離婚事件や労働事件等の一般民事から刑事事件、M&Aを含めた企業法務(中小企業法務含む。)、税務事件など幅広い分野を扱う。その分かりやすく丁寧な解説からメディア出演多数。

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