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結婚祝いに母から渡された300万円入り“私名義の通帳”「お年玉貯金よ」贈与税はかかるのか【税理士が解説】

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親が子どものために貯めたお年玉。それは愛情の証であると同時に、扱いを間違えれば税務署の標的ともなり得る「資産」である。

結婚式を目前に控えた女性が、母から受け取った300万円を超える通帳。「あなたが生まれた時からのお年玉よ」という言葉は、彼女にとって何よりの結婚祝いだったに違いない。しかし夫からの「贈与税がかかるのでは?」という指摘は、あながち間違いではない。

親心から積み立てた預金が、なぜ課税の対象になり得るのか。また、どうすれば法的に正しく子どもへ渡せるのか。この「お年玉預金」にまつわる税務の真実について、正木税理士事務所の正木由紀さんに話を聞いた。

ー子どものお年玉を親が子ども名義の口座で管理していた場合、その預金は法的に「親のもの」ですか?

基本的にお年玉は、子ども自身が親戚や知人から無償で受け取った財産ですので、法的には「子どものもの(特有財産)」となります。未成年の子どもに代わって親権者が管理を行うことは民法上も認められており、単に親が管理していたからといって、直ちに親のものになるわけではありません。

ただし、その原資がお年玉ではなく、親が自分の資金を単に子どもの口座に移していただけの場合は、実質的に「親のもの」とみなされる可能性があります。

ー税務署が「名義預金(親の財産)」と判断するポイントは何ですか?

税務署は口座の名義人ではなく、「実質的な所有者は誰か」を重視して判断します。具体的な判断基準としては、まず資金の出処が本当にお年玉やお祝い金なのか、それとも親の収入から入金されたものなのかという点が挙げられます。

次に、通帳や届出印を誰が保管していたかという管理・運用の実態も重要です。そして、預金の存在を子ども自身が知っていたか、利息や元金を子どもが自由に使えたかという利益の帰属も問われます。

子どもが預金の存在を全く知らず、贈与の契約もなかった場合、形式上は子どもの名義であっても、親の財産である「名義預金」と認定される可能性が高くなります。

ー結婚を機に親から通帳と印鑑を渡された場合、どの時点で「贈与」とみなされますか?

これには二つのパターンが考えられます。まず、その預金が正真正銘のお年玉であり、親は単に「保管」していただけであれば、通帳を渡す行為は「管理権の返還」に過ぎないため、この時点での贈与税は発生しません。

しかし、もし預金の実態が親の財産である名義預金と判断された場合は異なります。この場合、通帳と印鑑を渡して子どもが自由にお金を使えるようになった時点、つまり「結婚式の直前」に贈与が成立したとみなされることになります。

ー300万円の贈与を受けた場合、具体的にどれくらいの贈与税がかかる可能性がありますか?

もし300万円全額が今回初めて行われた「贈与」であるとみなされた場合、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、300万円から110万円を差し引いた190万円に対して課税されます。税率は10%ですので、19万円の贈与税がかかる計算になります。

ただし、過去にさかのぼって毎年のお年玉として認められ、毎年の受贈額が110万円以下であったと証明できれば、贈与税はかかりません。「お年玉の積み立てである」という事実を客観的に証明できるかどうかが鍵となります。

◆正木由紀(まさき・ゆき)/税理士 10年以上の税理士事務所勤務を経て令和5年1月に独立。これまで数多くの法人・個人の税務を担当。現在は、社労士や司法書士ともチームを組み、「クライアントの生活をより充実したものに」をモットーに活動している。私生活では2児の母として子育てに奮闘中。

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