akiya_b

朝7時半からガガガッ!近所の解体工事がうるさくて限界…どうにかならないの?弁護士が解説

夢書房 夢書房

家の近隣で解体工事などがおこなわれると、その騒音に悩まされてしまうものだ。早い時だと朝7時半から始まり、夕方の6時くらいまで断続的に騒音が続くと、仕事に集中するのが難しくなる。

また、事前に工事会社から簡単な挨拶はあったものの、記載されていた時間や期間を超えて作業がおこなわれる場合もある。工事の騒音は一体どこまで許容しないといけないのだろうか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。

ー騒音や振動に対する法的規制はどうなっていますか

解体工事のような建設作業における騒音や振動は、法律によって規制されています。「騒音規制法」と「振動規制法」がそれにあたり、国民の生活環境を守ることを目的としているのです。特に住民が密集する地域や、病院・学校の周辺などの「指定地域」においては、著しい騒音や振動を発生させる「特定建設作業」を対象に規制を設けています。

騒音規制法では、特定建設作業に伴う騒音の基準を、敷地境界において85デシベル以下と定めています。また、作業時間も原則として午前7時から午後7時までの間で、1日の作業時間は10時間以内、かつ連続6日までと定められているのです。

ー法律の基準値以下なら我慢するしかないのでしょうか

基準値以下であっても我慢しなければならないわけではありません。長期間にわたり執拗に続く場合や、住民の生活に与える影響が甚大である場合には、裁判所に訴えて判断を仰ぐ方法があります。

裁判所は、騒音や振動が受忍限度を超えているか否かを、騒音のレベルや発生時間帯、地域の環境、被害の程度、さらには業者との交渉経緯などを総合的に考慮して判断します。

ー業者に求められる近隣住民への配慮義務はありますか

何かしらの義務があるわけではありませんが、事前の丁寧な挨拶や説明は行うべきでしょう。工事の概要、期間、作業時間、発生が予想される騒音・振動、そして緊急連絡先などを明確に伝え、両隣、向かい3軒、そして裏の家には直接挨拶に伺うのが望ましいと考えます。

ー住民ができる対応策はありますか

まずは、いつ、どのような騒音がどのくらいの時間続いたのか、具体的な日時と状況を詳細に記録しましょう。スマートフォンのアプリなどで騒音レベルを測定したり、動画を撮影したりすることは有効です。

記録を元に、まずは直接、工事の施工業者や施主に改善を申し入れます。具体的な事実を冷静に伝えることが重要です。直接の申し入れで改善が見られない場合は、市区町村の役所にある「公害苦情相談窓口」に相談しましょう。職員が現地調査を行い、業者に対して指導や勧告を行ってくれる場合もあります。

それでもなお状況が改善されない場合は、弁護士に相談し、調停や民事訴訟といった法的措置を検討することになります。ただし、期間や費用もかかるため、工事期間に見合うかどうか事前によく検討することをおすすめします。

●北村真一(きたむら・しんいち)弁護士 

大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。

よろず〜の求人情報

求人情報一覧へ

おすすめニュース

気になるキーワード

新着ニュース