独身で1人暮らしをする70代のAさんは、同じく独身の親しい友人を亡くした。友人の相続人となったのは、長年ほとんど交流のなかった甥だった。甥は預金や契約を調べるだけでなく、部屋の片付けなどにも追われたという。
Aさんにも配偶者と子どもがいないため、友人の甥の苦労は他人事ではない。これをきっかけに「私が死んだら、財産や葬儀、部屋の片付けは誰がするのだろう」と、自分の死後について考えるようになった。
配偶者や子どもがいない「おひとりさま」の場合、亡くなった後の財産やさまざまな手続きを誰が担うのかが問題になる。では、おひとりさまは生前に何を準備しておけばよいのか。相続問題に詳しい弁護士の佐々木一夫さんに聞いた。
おひとりさまの財産は親族が相続、いなければ国庫へ
―配偶者や子どもがいない場合、誰が相続人になりますか。
「おひとりさま=相続人がいない」とは限りません。
民法では、第1順位が子、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
配偶者も子や孫もいない場合、親が健在なら親、親などもいなければ兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥や姪が代襲相続人となることもあります。(甥や姪の子には代襲されません)
―法定相続人がいない場合、財産はどうなりますか。
利害関係人などの申し立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、債務の支払いなど財産の清算を行います。
その後、亡くなった人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人などが「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立て、財産の分与を受けられる場合があります。それでも残った財産は、最終的に国庫に帰属します。
親しい友人や内縁のパートナーも、法定相続人として当然に財産を受け取れるわけではありません。財産を残したい相手がいる場合は、遺言書などによる準備が必要です。
―葬儀や遺品整理、契約の解約は誰が行いますか。
法律上、すべての死後手続きを担う人が決まっているわけではありません。
遺言執行者を指定していても、その役割は遺言の内容を実現するための手続きが中心です。葬儀や納骨、家財の処分、住居の明け渡し、各種契約の解約などは、別の「死後事務」として備える必要があります。遺言書に、葬儀や納骨の希望を書いておくことはできますが、これらの記載は「付言事項」といって法的な拘束力はありません。
―おひとりさまは、生前に何を準備すべきでしょうか。
まず、誰に財産を残すのかを決め、必要に応じて遺言書を作成します。法定相続人以外の友人や団体などに財産を残す場合は、遺言による「遺贈」が基本です。兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がないため、相続人が兄弟姉妹や甥・姪だけの場合は、遺言で財産の行き先を自由に決められます。あわせて遺言執行者を指定しておくと、手続きがスムーズです。
一方、葬儀や納骨、家財処分、賃貸住宅の明け渡しなどは「死後事務委任契約」によって、信頼できる人や専門家に依頼しておく方法があります。また、死後事務の処理のための費用をどう確保するかを定め、遺言の内容と矛盾しないようにしておくことが大切です。
さらに、認知症などで判断能力が低下した場合に備える「任意後見契約」や「家族信託」なども選択肢となるでしょう。
おひとりさまの終活では、亡くなった後に誰が動くのかまで決めておくことが重要です。自分の意思を伝えられるうちに、必要な備えを検討しておくとよいでしょう。
◆佐々木一夫(ささき・かずお) 弁護士・税理士/弁護士法人アクロピース代表弁護士
明治大学法学部卒業、同法科大学院修了。東京弁護士会・東京税理士会所属。相続・不動産分野を重点的に扱い、遺産分割や遺留分、不動産を含む相続トラブルのほか、遺言書作成などの生前対策にも幅広く携わる。「誰が何と言おうとあなたの味方」を信条に、依頼人に寄り添った弁護活動を行っている。著書に「最新版 大切な人が亡くなったあとの手続きと相続対策のすべて」(宝島社)がある。
▽弁護士法人アクロピースHP
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