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なぜ?一度断ったのにまた営業電話が…知らないと損する法的知識と対処法【弁護士が解説】

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自宅でのリモートワークに集中していると、突然鳴り響く電話。出てみると、投資用マンションの営業担当者を名乗る人物からだった。「興味がないので不要です」と明確に断り電話を切ったものの、1週間後に同じ会社から「担当者が変わりましたので」と、また電話がかかってくるという経験がある人は少なくないだろう。

このように一度断ったにもかかわらず、何度もかかってくる勧誘電話にはうんざりしてしまうものだ。では、勧誘電話が少なくなるような対処方法はないのだろうか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。

―一度断った相手に再度営業電話をかけることは違法ですか?

違法となる可能性があります。事業者が電話で勧誘を行う場合、「特定商取引法」という法律が適用されます。この法律には「再勧誘の禁止」というルールがあり、消費者が契約しない意思を明確に示したにもかかわらず、事業者が勧誘を継続したり、改めて電話をかけ直したりすることを禁止しています。

「担当者が変わった」「別の商品のご案内で」といった言い訳は通用しません。このルールは担当者個人ではなく、事業者全体、つまり会社そのものに課せられた義務だからです。

―「特定商取引法」の「再勧誘の禁止」とは、どのようなルールですか?

電話勧誘販売において、消費者が「いりません」「契約しません」とはっきりと断った場合、その消費者に対して勧誘を続けてはならない、というルールです。もちろん、日を改めて電話をかけ直すことも禁止されています。

これは、消費者が自らの意思で冷静に判断できる環境を守るための重要な決まりです。もし事業者がこのルールに違反した場合、国から業務改善の指示や業務停止命令といった行政処分の対象となる可能性があります。

―どのような断り方をすれば、「明確な拒絶の意思表示」とみなされますか?

法律上、「明確な拒絶の意思表示」と認められるために、特別な言い方をする必要はありません。「いりません」「興味がありません」「もうかけてこないでください」など、勧誘をはっきりと拒否する言葉であれば十分です。

大切なのは、曖昧な返事で相手に期待を持たせないことです。「今は忙しいので…」「また機会があれば…」といった断り方だと、拒絶の意思が明確ではないと解釈され、再び電話がかかってくる原因になりかねません。

―しつこい再勧誘を受けた場合、具体的にどのような対処法がありますか?

電話口で冷静に「先日お断りしたはずです。特定商取引法に違反しています」と伝えましょう。法律違反であることを指摘するだけで、多くの場合は引き下がります。

それでも勧誘が続くようであれば、相手の「事業者名」「担当者名」「電話番号」を記録した上で、「消費生活センターや警察に相談します」と伝えて電話を切ってください。

実際に被害が続く場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン「188」)や警察に相談することをお勧めします。

●北村真一(きたむら・しんいち)弁護士 

大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。

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