akiya_b

「家の前にずっと車が」路駐が邪魔で車庫に入れられない→駐禁の標識なくても通報できる?【元警察官が解説】

夢書房 夢書房

郊外に住むAさんは、自宅前の道路に近くの会社の社員が毎日のように車を停めていくことに悩んでいた。会社には駐車場がなく、早朝から17時ごろまで、家の前に駐車されている。

道路は1車線しかなく、車が停まっていると自宅のガレージにバックで車を入れられない。出かける際も、車を避けるため遠回りをすることもある。さらには、仕事が終わった社員たちが道路で話をしていることも…。

「いつまで我慢すればいいのか」とストレスを感じたAさんは、警察に相談することも考えた。しかし「通報したことが相手に知られ、近所との関係が悪くなったらどうしよう」と、なかなか実行することができずにいる。

このように、自宅前の路上駐車に困った場合、警察に相談してもいいのだろうか。元警察官のやまよしさんに話を聞いた。

標識がなくても駐車違反になることがある 

ー自宅前の道路に長時間駐車されて車庫への出入りを妨げられている場合、道路交通法上問題になる可能性はありますか?

あります。道路交通法では、駐車禁止の標識が設置されていなくても、駐車が禁止されている場所があります。例えば、車庫の出入口から3メートル以内は、原則として駐車禁止です 。また、交差点や道路工事の区域、消防用設備の周辺なども駐車禁止となることがあります。 

ー駐車禁止の場所でなくても、毎日のように同じ場所へ長時間駐車していること自体が問題になることはありますか?

あります。保管場所法では、道路上の同じ場所に12時間以上、夜間は8時間以上続けて駐車することを禁止しています。また、道路を自動車の保管場所として使用する「青空駐車」も禁止されています。

なお、12時間未満でも、毎日のように同じ場所へ駐車している場合は、違反と判断されることがあります。

ーこのような路上駐車について警察に相談・通報した場合、どのような対応が考えられますか?

現場の駐車状況や交通への影響などを確認し、駐車違反に当たる場合は、指導や取り締まりを行います。車が道路をふさいでいるなど、緊急に対応が必要な場合は110番通報してください。

ー警察への相談で通報者の情報が相手に伝わる可能性はありますか?

情報を知られたくない場合、相談時に希望や事情を伝えてください。 ただし、警察が名前を伝えなくても、近隣住民が限られている場合などは、誰が相談したのか推測されることがあります。

相手との関係や今後のトラブルについても、あらかじめ警察に伝えておくと安心です。  

ー相手が会社員などで、同じ場所に繰り返し駐車している場合、警察への相談以外にどのような対処法がありますか?

駐車されている日時や時間、車両のナンバー、駐車場所などをメモや写真で記録しておくことが大切です。相手の勤務先が分かる場合は、「従業員の車が自宅前に長時間駐車され、車庫の出入りに支障が出ている」と会社に伝える方法もあります。

相手に直接注意するとトラブルが大きくなることもあります。無理に本人と話し合わず、会社や自治体など第三者に相談するようにしましょう。

◆やまよし 元警察官
交番や刑事課などでの勤務経験を持ち、現在は警察官採用試験対策のサポートをおこなう。独学で警察官採用試験にひとケタ順位で合格した経験を生かし、全国の警察官採用試験合格者を輩出している。
▽公式YouTube
https://www.youtube.com/@yamayoshi110

よろず〜の求人情報

求人情報一覧へ

おすすめニュース

気になるキーワード

新着ニュース