夏の夜、自宅の庭で子どもと一緒に手持ち花火を楽しんでいたAさん。楽しい時間を過ごしていたところ、突然吹いた強風によって火の粉が舞い上がり、庭の隅に置いていた捨てる雑誌の束に燃え移った。
すぐに消火活動をすることで大きな騒ぎにはならなかったものの、これがもしも近隣の家への被害だったらと考え、Aさんは恐怖を覚える。では、もしも花火をしていたら近隣の家に火が燃え移ってしまった場合、どのような法的責任が発生するのだろうか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。
ー花火の火の粉でうっかり火事を起こしたら、どのような罪になりますか。
意図的ではない「うっかり」であっても、刑法第116条の「失火罪」に問われる可能性があります。失火罪が成立した場合、50万円以下の罰金が科されます。
さらに、後片付けを放置した、強風の中で危険な遊び方をしたなど、注意義務違反の程度が著しく重いと判断された場合は、より罪の重い「重失火罪(刑法第117条の2)」が適用され、3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金対象となるリスクもあります。警察に逮捕されるかどうかは逃亡や証拠隠滅の恐れによりますが、事案によっては、事情聴取や捜査の対象となる可能性があります。
ー軽過失なら賠償免除になる失火責任法は、花火にも適用されますか。
花火による火災であっても「失火責任法」が適用されます。この法律では、重大な過失(重過失)がない限り不注意による火災の不法行為責任が問われない仕組みになっています。
ただし、どのような事態が軽過失にあたるかは一律に言い切れず、風の強さや乾燥具合、周囲の可燃物の有無、消火用の水バケツを用意していたかなど、当時の具体的状況に応じたケースバイケースの判断となります。
ーどのような状況で花火をすると「重大な過失」とみなされますか。
わずかな注意を払えば火災を予見・回避できたのに著しく注意を怠った状態が重過失とされますが、その認定は一概には決まらず、個別の事情に応じたケースバイケースの判断となります。
例えば、強風や乾燥注意報の発表時、周囲に燃えやすい物がある場所での実施、水バケツの未準備といった複数の悪条件が重なるほど、重過失と判断される危険性が高まります。
万が一、重過失と認定された場合には失火責任法による保護が受けられなくなり、発生した損害に対して全額の民事上の損害賠償義務を負うことになります。
ー子供が起こした火事の場合、親が損害賠償責任を負うことになりますか。
子どもに不法行為の責任能力がない場合、親が監督義務者として民法第714条に基づき代わりに損害賠償責任を負います。責任能力の有無は12歳前後がひとつの目安とされますが、一律の基準ではなく、子どもの発達状況や当時の状況を踏まえた個別判断となります。
また、子ども自身に責任能力があると認められるケースであっても、親が安全指導を怠っていたり危険な状況を放置していたりした場合には、親自身の不法行為責任(民法709条)を問われることがあります。ただし、親が監督義務者として、監督義務を尽くしていた場合などは免責される余地があります。
●北村真一(きたむら・しんいち) 弁護士
大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。