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不満があるから嘘を交えて投稿…クチコミサイトへの書き込み、法的責任の境界線とは【弁護士が解説】

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ランチで訪れた店の対応に強い不満を感じたAさん。その場の怒りに任せて、クチコミサイトに「この店は期限切れの食材を使っている」「店内にゴキブリがいた」と、実際には見ていない嘘を交えて投稿してしまった。投稿は瞬く間に拡散され、店側は「営業に支障が出た」として法的措置の検討を始めた。

たとえ店側に非があったとしても、事実に基づかない嘘のクチコミを投稿した場合、どのような法的リスクを負うのか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を伺った。

ー嘘を交えてクチコミを投稿した場合、どのような罪に問われる可能性がありますか?

主に「名誉毀損罪」と「偽計業務妨害罪」の2つが考えられます。

公の場で具体的な事実を挙げて店の社会的評価を下げれば「名誉毀損罪」に、嘘の情報を流して店の営業を邪魔すれば「偽計業務妨害罪」に当たります。

特に後者は、刑法で「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。一度ネットに流れた情報は消去が難しいため、たとえ一個人の投稿であっても、警察が動くケースは十分にあり得ます。

ー事実無根の嘘と、個人の主観的な感想を分ける境界線はどこにありますか?

その内容が「証拠によって真偽を確かめられるかどうか」が大きなポイントです。例えば「料理がまずかった」「接客が冷たく感じた」というのは個人の主観的な感想であり、直ちに違法とはなりにくいです。

しかし、「期限切れ食材を使っている」「ゴキブリがいた」というのは、客観的な事実の適示です。これが事実でない場合、店側の名誉や信用を著しく傷つける「嘘」とみなされ、法的な責任を問われる対象となります。

ー嘘の投稿によって店側が訴えた場合、賠償額はどのくらいになるのでしょうか。

損害賠償額は、投稿による「売上の減少額」や、情報の拡散規模によって大きく変わります。数万円から数十万円の慰謝料に加え、もし投稿のせいで客足が遠のいたことが証明されれば、数百万円単位の損害賠償が認められることもあります。

さらに、店側が投稿者を特定するためにかかった「発信者情報開示請求」の手続き費用(数十万円程度)も、負けた側が負担させられるケースが増えています。数十円のランチの不満が、数百万円の負債に変わるリスクがあるのです。

ー店への不満を伝える際、法的トラブルを避けるためのコツはありますか?

何より大切なのは、怒りに任せて投稿ボタンを押さないこと。一晩置いて冷静になり、その投稿が本当に自分の正当な権利行使と言えるのかを考えてみてください。

それでも書くべきだと考えるのであれば、「事実に嘘を混ぜないこと」と「主観的な表現に留めること」を心がけましょう。

不満がある場合は「〇〇という対応をされ、私は不快に感じた」といった、自分の感情をベースにした書き方を心がけてください。断定的な表現や、確認していない内部事情に触れるのは危険です。

店側の対応がひどかったとしても、嘘で対抗すれば自分が「加害者」になってしまいます。正当な不満であれば、冷静に、かつ事実に基づいた言葉で伝えましょう。

●北村真一(きたむら・しんいち) 弁護士
大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。

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