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つい道端でたばこをポイ捨て→まさかの警察沙汰に!→逮捕ってあり得るの?【弁護士が解説】

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会社員のAさんは、営業回りの途中に喫煙所が見つからず、つい人通りの少ない道端でたばこを吸ってしまった。しかも携帯灰皿を持ち合わせておらず、吸い殻は道路脇の排水溝へ投げ捨てた。すると、その様子を見ていた通行人の男性から「今、捨てたよね? 警察を呼ぶから待ってなさい」と厳しく指摘されてしまったのである。

実際にたばこのポイ捨ては罪になってしまうのだろうか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。

ーポイ捨ては、法的に見て何罪に問われる可能性があるのでしょうか?

ポイ捨ては複数の法律によって厳しく規制されています。

まず代表的なのが軽犯罪法です。第1条27項には、公共の場所において「みだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を拘留または科料に処すと定められています。

さらに、より重いのが「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」です。同法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており、これに違反すると「5年以下の懲役」もしくは「1000万円以下の罰金」、またはその両方が科される可能性があります。

ーポイ捨てによる罰金の相場はどのくらいなのでしょうか。

適用されるルールによって大きく異なります。

各自治体が定める「路上喫煙禁止条例」などの違反であれば、その場で2000円〜2万円程度の過料(行政罰)を科されるケースが多いでしょう。

警察が介入し、軽犯罪法違反として立件された場合は「科料」として1000円以上1万円未満が科されます。さらに悪質とみなされ廃棄物処理法が適用されれば、前述の通り桁違いの罰金が課されるリスクもあります。

ー実際に「逮捕」される可能性はあるのでしょうか。

たばこ1本のポイ捨てで、その場ですぐに通常逮捕されるケースは稀です。しかし、警察官の制止を無視して逃走しようとしたり、身分証の提示を拒否したり、あるいは何度も繰り返している常習犯とみなされたりした場合は、現行犯逮捕される可能性は否定できません。

ー自治体の「条例」と、国が定める「法律」では何が違うのでしょうか。

自治体の条例は、その地域独自の秩序を守るためのルールです。主に「景観維持」や「迷惑防止」を目的に過料を科すもので、手続きとしては比較的簡易です。

一方、軽犯罪法や廃棄物処理法は国家が定める法律であり、これらに抵触すれば「刑事事件」として扱われます。排水溝へのポイ捨ては、単に街を汚すだけでなく、水質汚染や火災の原因にもなるため、法律違反として厳しく追及される根拠が揃っているのです。

●北村真一(きたむら・しんいち) 弁護士
大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。

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