1人暮らしをする女性Aさんは、護身用のために外出する時はカッターナイフと催涙スプレーを常にバッグに入れて持ち歩いていた。ある夜、駅前で警察官に職務質問を受け、バッグからカッターナイフが見つかった際、「正当な理由なく刃物を持ち歩くのは法律違反」として、警察署への同行を求められた。
自分を守るための行為が、なぜ罪に問われてしまうのか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。
ーカッターナイフをかばんに入れて持ち歩くと、罪になるのですか?
結論から言うと、罪に問われる可能性があります。
たとえ殺傷能力の高い特殊な武器ではなく、カッターナイフのように本来は文房具として使われるものであっても、持ち歩く状況によっては法律(銃刀法や軽犯罪法)に抵触します。
「誰でも買えるものだから」「仕事で使うこともあるから」といった安易な考えで持ち歩くのは非常に危険です。
ー護身用という理由は、銃刀法や軽犯罪法における正当な理由として認められますか?
単なる護身用という理由では、現在の日本の法律では「正当な理由」として認められないでしょう。
法が禁じているのは、「社会的に見て必要がないのに、凶器を持ち歩くこと」です。「仕事で使う」「お店で購入して持ち帰る途中」「キャンプに行く」といった具体的・客観的な理由があれば正当とみなされます。
しかし、「いつ襲われるかわからないから」といった主観的な不安に基づいた携帯は、法的には「他人を傷つける可能性のある危険な状態」と判断されかねません。
ーカッターナイフやハサミなどは、刃渡り何センチ以上で法に触れるのでしょうか?
大きく分けて2つの法律が関係します。
まず「銃刀法」では、刃渡り6センチを超える刃物の携帯が禁止されています。これに該当すれば直ちに銃刀法違反となります。
一方で、刃渡りが6センチ以下であっても安心はできません。「軽犯罪法」では、刃物に限らず「鉄棒、木刀その他人の生命を害し、又は親族の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」を隠して持ち歩くことを禁じています。
つまり、小さなカッターナイフや裁縫用のはさみであっても、正当な理由なく持ち歩けば軽犯罪法違反に問われることになるのです。
ー職務質問で見つかった場合、どのような手続きが取られますか?
小さなカッターナイフなどの場合、その場での厳重注意で済むケースが一般的です。
ただし、所持していた理由が不自然だったり、警察官の指示に従わなかったり、あるいは催涙スプレーなど他の危険な物と一緒に持っていたりする場合などは、より慎重な扱いになります。
状況によっては警察署への「任意同行」を求められ、詳しく事情を聴かれた上で、指紋採取や写真撮影といった手続き(書類送検に向けた捜査)が行われる可能性も否定できません。
初犯で悪質性が低いと判断されれば、その日のうちに帰宅できることが多いですが、後日、検察庁に書類送検されることになります。逮捕まで至るケースは稀ですが、警察のデータベースには「前歴」として残ってしまうので注意が必要です。
●北村真一(きたむら・しんいち) 弁護士
大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。