副業や起業の手段として、ハンドメイド作家の道を選ぶ人がいる。長年培ってきた感性を形にし自分のブランドが育っていく過程は、何物にも代えがたい喜びであろう。しかしビジネスが軌道に乗り始めた矢先、「模倣者」が現れることは珍しくない。
丹精込めて考案したロゴやデザイン、商品名がそのまま盗用される。抗議をしても無視され、ただ時間が過ぎていく。こうした事態に直面したとき、多くのクリエイターは自らの無力さを痛感するものである。
創作の情熱を守りビジネスを継続するためには、単なる「誠意」ではなく「法的な盾」が必要不可欠である。模倣被害から身を守るためには、どうしたらいいのだろうか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。
ーロゴやデザイン、商品名などは「著作権」で守られますか
著作権は、作品が完成した瞬間に自然に発生する権利ですが、万能ではありません。著作権が保護するのはあくまで「創作的な表現」です。例えば、短い商品名やシンプルなロゴデザインなどは、著作物として認められないケースが多々あります。
また、著作権で争う場合、相手が「自分の作品を見て真似したこと(依拠性)」をこちら側が立証しなければならず、裁判のハードルが高いのが現実です。そのため、ビジネス上の名称や記号を守るには、特許庁への登録によって発生する「商標権」で補完することが不可欠なのです。
ー「商標登録」で得られる権利とはどのようなものですか
商標登録で得られる権利は主に以下の3つです。
第一に、指定した商品やサービスにおいて、そのロゴや名前を自分だけが使える「独占使用権」です。第二に、他人が勝手に使っている場合に、その使用をやめさせたり、在庫を破棄させたりできる「差止請求権」が挙げられます。
そして第三に、模倣によって失った利益を補填させる「損害賠償請求権」です。これらは法律で明確に守られた権利であり、警察や裁判所、あるいはECサイトの運営者に対しても強い説得力を持ちます。
ーもし登録していなかった場合、逆に相手に先に登録されてしまうとどうなりますか
日本の商標制度は「早い者勝ち(先願主義)」です。たとえ先にあなたがその名前を使っていたとしても、相手が先に登録してしまえば、法律上の正当な権利者は相手になってしまいます。
そうなると、あなたのほうが「商標権侵害」として、自社ブランドの名前を使えなくなったり、逆に訴えられたりするリスクすら生じます。ブランドが有名になればなるほど、このリスクは高まります。
ー「パクられた!」と気づいた時、まず取るべき初動対応は何ですか。
まずは冷静に「証拠の保存」を行ってください。相手の販売ページ、SNSの投稿、価格、URLなどをスクリーンショットで記録しましょう。この際、日付が明確にわかるように保存することが重要です。
感情的な抗議メールを直接送るのは、相手に証拠を隠滅する隙を与えるだけでなく、解決を難しくすることもあります。まずは記録を固めた上で、弁理士や弁護士といった専門家、あるいは自治体の知的財産相談窓口へ相談することをおすすめします。
●北村真一(きたむら・しんいち)弁護士
大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。