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洋服やバッグを売却したら50万円!ネットオークションやフリマアプリでの収入は確定申告が必要?【税理士が解説】

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自宅で過ごす時間が増えたことなどをきっかけに、クローゼットや部屋の整理に乗り出す人は少なくないだろう。フリマアプリやネットオークションが普及した現在、使わなくなった品々を単に捨てるのではなく、売却してお金に換えることが当たり前になった。

ある女性がクローゼットに眠っていたブランド品のバッグやアクセサリー、着なくなった洋服などを整理のためネットオークションに出品したところ、予想以上の高値で売れ、数カ月の売却益は合計で50万円にも達した。

この場合、女性は確定申告が必要なのだろうか。正木税理士事務所の正木由紀さんに話を聞いた。

ー「生活用動産」を売却して得た利益は、非課税であるという認識で正しいですか

所得税法では、家具や衣服、家電といった日常生活で通常使用する「生活用動産」を売却して得た利益は、課税の対象にならないと定められています。

このケースのように、ご自身のクローゼットにある着なくなった洋服や、読まなくなった本、使わなくなった食器などを売却して利益が出たとしても、原則として確定申告の必要はなく、税金はかかりません。中古品か新品未使用品かといった状態も問われません。

ーどのような場合に課税対象となるのですか

生活用動産の売却であっても、以下の2つのケースでは課税対象となります。

まず、転売などで繰り返し利益を得ていると判断される場合、その利益は「事業所得」や「雑所得」として課税され、年間20万円を超えると確定申告が必要です。

また、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう品などを売却した場合も確定申告が必要です。これらは生活用動産であっても「ぜいたく品」とみなされ、非課税の対象から除外されています。

ー課税対象となった場合、その利益は「譲渡所得」としてどのように計算されますか

30万円を超える貴金属などの売却益は「譲渡所得」となり、以下の計算式で算出されます。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額(最大50万円)

取得費は購入価格、不明な場合は売却価格の5%を概算取得費とします。譲渡費用はフリマアプリの販売手数料や送料など売却に直接かかった費用です。年間50万円の特別控除があり、譲渡所得の合計額が50万円以下であれば課税所得は0円になります。

例として、Aさんの売却益合計が50万円で、その中に30万円を超えるアクセサリーの売却益が含まれていても、他に譲渡所得がなければ、この特別控除の範囲に収まるため所得税はかからず、確定申告も不要になる可能性が高いです。

ー不用品を売却する際に、税金の観点から気をつけておくべきことは何ですか

不用品売却で課税対象となる可能性がある場合、取引の記録を残し、購入時のレシートなどを保管して取得費を正確に計算できるようにしておくことが重要です。

また、「営利目的」とみなされないためには、生活上の不用品処分にとどめ、継続的・反復的な販売は避けるべきです。「生活用動産は非課税」を原則としつつ、「営利目的ではないか」「30万円を超える高価なものではないか」という視点を持つことが税金への不安解消につながります。判断に迷う場合は税務署や税理士に相談することをおすすめします。

◆正木由紀(まさき・ゆき)/税理士 10年以上の税理士事務所勤務を経て令和5年1月に独立。これまで数多くの法人・個人の税務を担当。現在は、社労士や司法書士ともチームを組み、「クライアントの生活をより充実したものに」をモットーに活動している。私生活では2児の母として子育てに奮闘中。

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