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バレたら罰金!?コンビニやスーパーのゴミ箱に家庭ゴミをポイ捨て…弁護士が解説

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朝の出勤途中に飲み終えた缶コーヒーをコンビニのゴミ箱へ捨てたり、週末に溜まった家庭ごみを、スーパーでの買い物ついでに店のゴミ箱へ投入する。このような光景を見たこともあるのでは。

しかし「ついで」の行為が、実は明確な法律違反であり、厳しい罰則や高額な損害賠償につながる可能性があることをご存じだろうか。日常に潜むこの問題は、決して他人事ではない。そこで家庭ごみの不法投棄がもたらす法的問題について、まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。

ーコンビニやスーパーに家庭ごみを捨てる行為は法律違反ですか

直接的に関わるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、通称「廃棄物処理法」だと考えます。この法律の第16条には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されています。

コンビニやスーパーのゴミ箱は、その店舗が顧客サービスの一環として設置しているものであり、購入した商品の包装や、飲食した際に出たごみを捨てることを想定しているものです。自宅から持ち込んだ家庭ごみを捨てる行為は、店舗が想定したゴミ箱の設置目的に反するため、「みだりに廃棄物を捨てた」と判断されるでしょう。

ー不法投棄が発覚した場合、どのような罰則が科される可能性がありますか?

廃棄物処理法第25条第1項第14号では、第16条の規定に違反して廃棄物を捨てた者に対し、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。

ごみの量や常習性などによって判断はかわるものの、法律上はこれだけの重い罰則が用意されていていることを忘れてはいけません。

ー店舗側が不法投棄者に対して、損害賠償を請求することはできますか?

民事上の責任を追及される可能性も十分にあります。不法投棄は、店舗の財産権(ゴミ箱の適正な利用を妨げ、余計な処分費用を負担させる点)を侵害する不法行為だと考えられます。したがって、民法第709条に定められた「不法行為に基づく損害賠償請求」を店舗側が選択する可能性はあります。

店舗側も、悪質な投棄者に対しては毅然とした態度で臨む傾向もあり、少額訴訟などの比較的簡易な手続きで、損害賠償を求めてくるケースもあるでしょう。

少額だから訴えられるはずがないと油断せずに、店舗側が指定したルールを守って、気持ちよく店を利用しましょう。

●北村真一(きたむら・しんいち)弁護士 

大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。

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