兵庫県議会議員の増山誠氏が29日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、今月25日に行われた、斎藤元彦知事の告発文書問題を審議する県議会の文書問題調査特別委員会(百条委員会)についてコメントした。増山氏は百条委員会のメンバー。
この日は、斎藤知事に対する最終尋問が行われ、増山氏も質問。SNSや報道などでさまざまな切り抜き動画が拡散したということもあり、Xでは「誤解の無いよう発言の全文を掲載します。」と自身の質問と斎藤知事の回答を伝えた。
掲載したのは公益通報に対する解釈について尋ねた部分。全文は以下の通り。
◇ ◇
●増山の質問
知事、副知事、総務部長は、(4月の)内部公益通報が誰によってなされたか、どのような内容でなされたかは知らない。
3月の告発文と(4月の)内部公益通報の内容は全く違う可能性もあり、かつ内部公益通報はその結果が発表される仕組みになっていない。
この前提に立つと、3月の告発文への処分を内部公益通報の結果を待つというのは全く関係ない事象とされるべきものに人事処分が影響されるということになるのではないか。
誹謗中傷文書を流布したものが何らかの文書を内部公益通報を行った旨発表すれば永遠に処分されない事態を招きかねないと思うがどうか。
●斎藤知事の回答
そうですね同じ認識です
内部公益通報というのは行政内部で非公表、非共有であり、その調査を待って処分を待つべきだということになればずっと処分できないという事態を招く
◇ ◇
亡くなった元西播磨県民局長は斎藤知事のパワハラ、おねだり、キックバック問題などについて3月12日に一部の県議や放送局、新聞社などに文書を配布。これが騒動となり、元県民局長は停職3カ月の懲戒処分を受けた。その後、あらためて4月4日に県の窓口に通報したとされる。
3月の文書と4月の通報はほぼ同じ内容とされているが、本来は4月の通報は、内容が外部に漏れてはいけないもの。4月の通報は、知事であっても内容を知ることはできないとされている。
増山氏の質問に対して、斎藤知事は「内部公益通報というのは行政内部で非公表、非共有」と答えており、たとえ報道されていたとしても、公式には4月の通報の内容は知り得ない立場であることを明言していた。元県民局長への懲戒処分については、本来知ることができない4月の通報への対応を待つのは筋違いというスタンスだ。
3月の文書を「公益通報」とするかどうかについては弁護士や法学者の間でも意見が分かれている。