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転職先の慣習に違和感「お茶くみと電話応対は女性」仕事内容は男性と変わらないのにおかしくない?【社労士が解説】

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20代のAさんはある企業の企画職に転職し、退職予定の男性社員Bさんから業務の引き継ぎを受けていた。そんなある日、同僚の女性社員から「お茶くみと電話応対は女性社員の仕事だから、あなたもやってね」と告げられる。これに対してAさんは、令和の今もこうした慣習が残っているのかと驚いた。

前任のBさんはお茶くみも電話応対も一切していないこともあり、Aさんは「仕事内容は同じなのに、女性というだけでなぜお茶くみや電話応対をやらなければいけないの?」と強い違和感を覚えた。

女性だからという理由だけでお茶くみや電話応対を強いられることは、法律的に問題がないのだろうか。社会保険労務士の小島朋子さんに話を聞いた。

ー女性にだけお茶くみや電話応対を義務付けることは、法律上問題ないのでしょうか?

性別を理由に特定の業務を割り振ると、男女雇用機会均等法に抵触する可能性があります。同法の6条では、仕事の割り振りや昇進、研修を受けられるかどうかなどを、性別を理由に差別することを禁止しています。

お茶くみや電話応対自体は違法な業務ではありません。しかし「女性だから」という理由だけで一律に女性社員に割り当てると、性別による差別的取扱いとみなされる可能性があります。

ーこうした状況に置かれた場合、会社に改善を求めることはできますか?

可能です。まずは人事部やハラスメント相談窓口など社内の窓口に事実を伝え、改善を求めましょう。社内で改善が見込めない場合は、管轄の都道府県労働局にある雇用環境・均等部(室)に相談する方法もあります。

雇用環境・均等部(室)に相談すると、雇用機会均等法に基づき、労働局長によりその状況を是正するよう企業に指導が入ります。それでも是正されない場合には、企業名公表の対象となる場合もあります。

ー改善の申し入れがあった場合、企業はどのような対策をとるべきでしょうか?

まず、女性に割り振られている業務を洗い出し、性別に関係なく全社員で公平に分担する仕組みをつくることが大切です。当番制やローテーション制を導入し、特定の人に負担が偏っていないか定期的に確認することが有効です。

◆小島朋子(こじま・ともこ) 社会保険労務士/社会保険労務士事務所ホライズン代表
千葉県を拠点に活動する社会保険労務士です。障害年金の代理請求を中心に、法人向けには労務に関する各種ご相談、給与計算業務や給与ソフトの導入・設定確認を承っております。会社と人との良好な関係を築くためのサポートをいたします。

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