人生の絶頂期にいきなり突きつけられる「地方への転勤命令」。会社員にとって、転勤は業務命令であり避けて通れないものという認識は根強い。しかし、あまりに急で私生活への配慮に欠ける命令であっても、私たちは従い続けなければならないのだろうか。
中堅メーカーに勤める30代後半の男性は、まさにその瀬戸際に立たされていた。新居への引っ越しを終え、妻の出産を間近に控えたある日、上司から「来月から地方支店へ行ってくれ」と告げられたのである。
内示から着任までわずか2週間。妻は実家のサポートも得られない状況で「今は動けません」と断るAさんに、上司は「これは業務命令だ。拒否するなら懲戒解雇もあり得る」と伝えた。
こうした「急な転勤命令」の法的ルールについて、社会保険労務士法人こころ社労士事務所の香川昌彦さんに聞いた。
ーそもそも、会社はなぜ「急な転勤」を労働者に命じることができるのですか?
大前提として、日本の労働法では会社に広い「配転命令権」が認められています。
特に全国展開している企業で、採用時に「総合職」など転勤の可能性がある職種として契約している場合、労働者は転勤を承諾しているとみなされます。就業規則に「業務上の必要がある場合は転勤を命じることがある」といった規定があれば、個別の同意がなくても、会社は原則として有効に転勤を命じることができるのです。
ー「正当な理由」があれば拒否できるのでしょうか。
会社側の「業務上の必要性」よりも、労働者側の「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」が上回る場合は、権利の濫用として命令が無効になることがあります。
認められやすいのは「介護」などのケースです。例えば、常時介護が必要な親がいて、自分以外に世話をする人がいない場合などは、転勤を拒否する合理的な理由として認められる可能性が高いでしょう。
一方で、この男性のように「マイホームを買ったばかり」「子供が生まれたばかり」という理由は、実は法的には拒否の決定打になりにくいのが現実です。残酷な言い方ですが、子育ては人生のステージの一部であり、全国転勤を前提とした契約である以上、それらのリスクは承諾済みであると判断されがちなのです。
ー転勤を拒否したことを理由に「解雇」されるのは、法的に許されるのですか?
転勤命令が有効である場合、それを拒否し続けることは「業務命令違反」となり、懲戒処分の対象になり得ます。
ただし、いきなり「解雇」とするのはハードルが高いでしょう。まずは出勤停止などの軽い処分から始まり、それでも改善されない場合に初めて解雇が検討されます。とはいえ、有効な命令を拒絶し続ければ、最終的にクビになるリスクは否定できません。
ー納得できない転勤を命じられた際、会社とどう交渉すべきでしょうか。
いきなり「法律違反だ」と対立するのではなく、まずは実情を丁寧に説明し、歩み寄りの提案をすることが賢明です。
例えば、「妻が臨月で動けないため、着任時期を数カ月遅らせてほしい」といった期間限定の猶予を求める。あるいは、これを機に「地域限定社員(地域限定職)」への転換を申し出るなどの方法があります。地域限定社員になれば基本給が下がるなどのデメリットはありますが、物理的な転勤リスクを回避できます。
◆香川昌彦(かがわ・まさひこ) 社会保険労務士/こころ社労士事務所代表
大阪府茨木市から労使の共存共栄を目指す職場づくりを支援。人材育成・定着のための就業規則整備や評価制度構築、障害者雇用、同一労働同一賃金への対応といった実務支援は、常に現場の視点に立つ。ネットニュース監修や講演にて情報発信を行う一方で、SNSでは「#ラーメン社労士」としても活動し、親しみやすい人柄で信頼を得ている。