元TBSワシントン支局長でジャーナリストの山口敬之氏が、ツイッターで名誉を傷つけられたとして、れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員を相手に880万円の損害賠償とツイートの削除、謝罪文の掲載などを求める訴訟の判決で、東京地裁は18日、山口氏の訴えを一部認め、大石氏にツイートの一部削除と22万円の支払いを命じた。
山口氏側は、2019年12月19日に大石氏がつぶやいた「伊藤詩織さんに対して計画的な強姦を行った」「1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けた、とことんまで人を暴力で屈服させようとする思い上がったクソ野郎」などのツイートが、名誉毀損にあたるとしていた。一方、大石氏側は「事実に誤りがない限り、論評は自由。いずれのツイートも公正な論評である」として、請求棄却を求めていた。
判決で荒谷謙介裁判長は「2つの記事について、1件は真実で不法行為とならない」としながらも、大石氏が「思い上がったクソ野郎」などとしたツイートは「人身攻撃に及んでおり違法で、名誉毀損が成立する」とした。
山口氏から性被害を受け精神的苦痛を受けたとして、ジャーナリストの伊藤詩織さんが損害賠償を求めた訴訟は2022年7月、最高裁が山口氏の上告を退ける決定をし、332万円の損害賠償支払いを命じた同年1月の東京高裁判決が確定している。