SNS上の誹謗中傷が社会問題となる中、自ら投稿するだけでなく他人の投稿を拡散するリポストについても、厳しい法的責任が問われるようになっている。
会社員のAさんは、ある有名人の不祥事に関する過激な批判投稿を目にし、強い同意の気持ちから、何も考えずにその投稿をリポストした。しかし数日後、その内容が事実無根であった可能性が浮上したため、慌てて自分のリポストを削除した。
彼は「公開していたのは数日間だけだし、もう消したから証拠はないはずだ」と自分に言い聞かせていたが、、半年後に事態は急転する。なんと自宅に弁護士からの「発信者情報開示請求」に関する意見照会書が届いたのだ。
彼はどのように行動していたらよかったのだろうか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。
ー後から投稿を「削除した」事実は、法的な免責理由になりますか?
投稿を削除しても過去の責任が消えるわけではありません。
不法行為は、投稿(拡散)した瞬間に成立します。たとえ数分、数日間で削除したとしても、その間に誰かが目にし、被害が発生したとみなされれば責任を問われます。
また、被害者側は投稿を削除される前にスクリーンショットやログ保存などで証拠を確保していることが多いため、「消したから証拠がない」と考えるのは危険です。ただし、すぐに削除し、反省の意を示していることは、賠償額の算定において多少考慮される可能性はあります。
ーAさんのように不適切な投稿をリポストしてしまったら、どう対処するのが正解ですか?
まずは、すぐに削除することです。その上で、もし大きな騒動になっていたり、特定の個人を著しく傷つけてしまったと自覚した場合は、謝罪や訂正の投稿も検討すべきです。
ー自分が書いた文章ではなく、リポストだけでも名誉毀損になるのですか?
日本の裁判所、特に最高裁の判断では、リポストは単なる紹介ではなく「他人の投稿を自身のタイムラインに表示させ、フォロワーに閲覧させることで拡散させる行為」とみなされます。
たとえ元々の投稿者が別にいたとしても、リポストすることによって、その内容を肯定し、被害を拡大させる手助けをしたと判断されるのです。名誉毀損の本質は「社会的評価を下げること」にあります。拡散によって被害を広めた以上、リポストした側も共同で責任を負う可能性がある、というのが現在の法的な考え方です。
ー「コメントなしリポスト」でもアウトなのでしょうか?
自分の意見を付け加えずにリポストボタンを押しただけでも、名誉毀損は成立し得ます。
過去の裁判でも、コメントなしのリポストが名誉毀損にあたると判断されています。リポストという行為自体が、元投稿の内容を自分の媒体で広めるという意思表示であると捉えられるためです。
●北村真一(きたむら・しんいち) 弁護士
大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。