兵庫7区(西宮市・芦屋市)選出の「日本維新の会」の衆院議員・三木けえ氏が26日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、公益通報者保護法の改正についてコメントした。
不正を内部通報したことを理由に従業員を解雇や懲戒処分にした個人や法人に刑事罰を科すことなどを盛り込んだ公益通報者保護法の改正案は、今月4日の閣議で決定した。兵庫県の斎藤元彦知事をめぐる文書についての騒動の中での決定。三木氏は斎藤知事の定例会見で、記者が「あなたの行為を明確に刑事罰で罰するために、公益通報者保護法が改正されることはご存じだと思います」と質問する動画を添付した上で「これ間違いです。」と明言した。
「公益通報者保護法について、今国会で法改正がされるのは事実ですが、なんら兵庫県の斎藤知事のことは関係ありません。『斎藤知事を刑事罰で罰するために』なんていうことは、全くありません。」と指摘。「これは附則第五条に書かれている『政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法第二条第一項に規定する公益通報をしたことを理由とする同条第二項に規定する公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置の在り方及び裁判手続きにおける請求の取扱いその他新法の規定ついて検討を加え、その結果について必要な措置を講ずるものとする』という、令和二年改正法附則による見直しの為の法改正です。」と説明した。「つまり三年経ったら、検討を加えてより良い法律にしましょうね、という附則に従って改正されるものです。」とかみ砕いて解説を付け加えた。
「その見直しの期限がたまたま今年の6月1日だというだけ。こういった表現は必要以上に人を貶めるものだと思う。」と警鐘を鳴らした。さらに公益通報者保護法の概要の画像も添付。中でも令和4年(2022年)6月1日に施行された同法の「この法律の施行後三年を目途として」という部分にマーカーを入れたアップの画像も掲載し、元々今年6月に見直す予定だったことを強調した。
なお、3月19日に公表された第三者委員会の調査報告書では、元西播磨県民局長について「文書の作成・配布行為を処分理由の1つとしたことについて」は「違法・無効」としている。しかし、「その他の理由に基づいて行った処分について」は「適法・有効」としており、懲戒処分が正しいのか正しくないのか、明確には判断を下していない。
「無効」については文書が公益通報に当たるため、通報者は保護されるべきと説明している。「有効」については、公用PCに残されていたデータによって判明した「3件の非行」のためとした。「人事データ専用端末の不正利用」「職務専念義務違反行為」「ハラスメント行為」があったとしている。