宝塚歌劇団14のパワハラ行為認める ヘアアイロンやけどは「わざとやったという合意では無い」遺族代理人が説明

杉田 康人 杉田 康人
都内で会見した遺族代理人の(左から)川人博弁護士、井上耕史弁護士
都内で会見した遺族代理人の(左から)川人博弁護士、井上耕史弁護士

 宝塚歌劇団宙(そら)組の俳優女性(当時25)が2023年9月に転落死した問題で、遺族側代理人の川人博、井上耕史両弁護士が28日、都内で会見を開き、遺族と阪急阪神ホールディングス株式会社(HD)、阪急電鉄、宝塚歌劇団(阪急・劇団側)が同日、大阪市内のホテルで合意書を締結したと発表した。

 遺族が主張した15項目のパワハラのうち、整理した14項目について阪急・劇団側が概ね認めたことを明かした川人氏は「十分満足するものではないが、遺族が求める最低限のところは認めたというラインに達したので、本日の合意に至った」と述べた。

 川人氏は「ほぼほぼ一致しているんだけど、100%一致しているかどうかとなると、表現が微妙に違うところがある。基本的にはこちら側が主張していた項目、内容についてはハラスメントに該当するということで劇団は認め謝罪をした。一連の事件について、そもそも一切パワハラとは関係ないとか、そういう風なことには一切ならなかった」と説明した。

 宙組の上級生がヘアアイロンで女性にやけどをさせたと遺族が主張していたことに対して、合意書では「2021年8月14日、宙組上級生が、被災者が自分でやることを望んでいたにもかかわらずヘアアイロンで被災者の髪を巻こうとして、被災者の額に1か月を超えて痕が残るほどの火傷を負わせたこと、及び、それにもかかわらず、当該宙組上級生は、真に被災者の気持ちを汲んだ気遣い・謝罪を行わなかったこと」がパワハラに該当すると認定した。

 川人氏は「こちら側はわざと行った、いわゆる故意があったと基本的に受け止めている。しかしながら、これに故意過失にかかわらず、故意がなくても過失があったとすればパワハラ行為が明らかである。わざとやったという合意では無いが、ヘアアイロンで自分でやることを望んでいたにも関わらず…という表現に、劇団との合意ではなっている」と解説した。

おすすめニュース

気になるキーワード

新着ニュース