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期限はたったの4カ月!?夫の急死で必要なのは税務処理→「準確定申告」ってどう判断すれば?【税理士が解説】

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年度の途中で夫が急死し、深い悲しみの中にいるAさん。生前の身の回りを整理していると、「夫の今年分の確定申告はどうすればいいのか」という疑問が湧いてきた。「そもそも申告が必要なのか」「いつまでに手続きすべきなのか」と不安ばかりが募る。

じつは、亡くなった人の生前の所得についての確定申告は「準確定申告」と呼ばれ、通常の確定申告とは異なるルールが存在する。では、この準確定申告はどのようにおこなえばいいのだろうか。正木税理士事務所の正木由紀さんに話を聞いた。

ー亡くなった夫の代わりに確定申告をおこなう期限はいつまで?

相続人が、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から4カ月以内に申告・納税をおこなわなければなりません。これを「準確定申告」と呼びます。通常の確定申告の期限(翌年2月16日〜3月15日)とは異なるため注意が必要です。

なお、年の途中で死亡した場合は、その年の1月1日から死亡日までの所得について計算します。また、前年分の確定申告をおこなわずに3月15日までに死亡した場合などは、前年分と当年分の両方を4カ月以内に申告する必要があります。

ー会社員や年金生活者だった場合も、申告が必要になりますか?

全員が必要とは限りません。会社員で生前に年末調整を受けておらず、2カ所以上から給与を得ていた場合や、副収入が20万円を超えていた場合などは申告が必要です。

一方、公的年金等の収入が400万円以下で他の所得が20万円以下の年金生活者であれば、申告不要制度が適用されるため原則として不要です。

ただし、給与や年金から源泉徴収されていた税金があり、医療費控除などを適用して還付を受けられる場合は、任意で還付申告をおこなうことができます。

ー生前にかかった医療費の「医療費控除」はどう扱えばいいですか?

医療費を「誰が・いつ支払ったか」によって扱いが変わります。死亡日までに本人が実際に支払った医療費は、夫の準確定申告で医療費控除の対象として差し引くことができます。

一方で、死亡後に遺族(生計を一にしていた親族)が支払った医療費については、夫の準確定申告ではなく、支払った遺族自身の確定申告で医療費控除として申告することになります。

ー期限を過ぎてしまったり、申告を忘れたらペナルティはありますか?

納付すべき税金があるにもかかわらず期限を過ぎた場合はペナルティが発生します。本来の税額に加えて無申告加算税(原則15%〜20%)や、納付が遅れた日数に応じた延滞税が課される可能性があります。

一方、納めていた税金が戻ってくる「還付申告」の場合は、期限を過ぎても加算税などのペナルティは発生しません。ただし、還付を受ける権利は死亡日の翌日から5年で時効となり消滅してしまうため、放置せず早めに手続きをおこなうことが大切です。

◆正木由紀(まさき・ゆき) 税理士
10年以上の税理士事務所勤務を経て令和5年1月に独立。これまで数多くの法人・個人の税務を担当。現在は、社労士や司法書士ともチームを組み、「クライアントの生活をより充実したものに」をモットーに活動している。私生活では2児の母として子育てに奮闘中。

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