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息子が借金200万円…しかも2度目!金を貸してほしいと相談される父「親だから払うべき?」【弁護士が解説】

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60代のAさんは30代の息子から「200万円ほど借金がある。返すためにお金を貸してほしい」と打ち明けられた。じつは息子がこのようなことを言ってきたのは初めてではない。数年前にも100万円を超える借金が発覚し、そのときは「これで最後」という約束でAさんが全額を肩代わりし、息子は「二度と借りない」と約束していた。

怒りを隠せないAさんは息子に「もう借りないと言ったじゃない」と問い詰めると、息子は「今度は自分で返すつもりだった。でももう無理かもしれない。このままだと親にも迷惑がかかる」と答えた。

Aさんは息子の保証人になった記憶はなく、息子の借入先と契約した覚えもない。それでも息子がもしも借金を返せなくなれば、自分にも督促が来て、老後のために貯めてきた預金まで差し押さえられるのではないかとAさんは不安で仕方がない。

また、再び借金を肩代わりすれば、息子は借金を繰り返すのではないかという思いもある。突き放せば「親として冷たいのでは」と感じるが、200万円はAさんにとって決して小さな金額ではない。

では、成人した子どもの借金に親はどこまで責任を負うべきなのだろうか。弁護士の谷崎翔さんに聞いた。

「肩代わり=助ける」ではない

―成人した子どもの借金について、親に返済義務はありますか。

原則としてありません。

成人した子どもが自分の名義で契約した借金は、本人が返済するものです。親子だからという理由だけで、親が当然に支払い義務を負ったり、親自身の預金が差し押さえられたりするわけではありません。

―では、親にも返済義務が生じるのはどのような場合でしょうか。

代表的なのは、親自身が保証人や連帯保証人になっている場合です。保証人は、主たる債務者が支払わないときに履行する責任を負います。また、保証契約は原則として書面で行う必要があり、電磁的記録による契約も認められています。

ほかには、子どもが亡くなり、親が相続人となる場合です。借金も相続の対象となるため、債権者が自主的に債権放棄をしない限り、相続放棄などをしなければ債務を承継することになります。

―保証人や連帯保証人になるよう求められた場合、何に注意すべきですか。

保証する債務の金額や範囲、期間の定めの有無など、契約内容を十分に確認してください。特に継続的な借入れの保証(根保証)の場合、上限額(極度額)の定めのない保証契約は無効となります。

また連帯保証人は、通常の保証人と異なります。

連帯保証人には、「まず、本人に請求してほしい」「先に本人の財産から回収してほしい」と求める権利がないのです。親子であっても、連帯保証人になるかどうかは慎重に判断すべきだと考えます。

―本人だけでは返済できない場合、肩代わりする以外に方法はありますか。

返済が難しい場合には、任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理を検討できる場合があります。また、債務整理をしなくとも、各信用情報機関にこれ以上借金ができないよう登録する「貸付け自粛制度」というものがあります。親が代わりに借金を返すことだけが「助ける」ことではありません。

本人と一緒に借金の全体像を整理し、必要であれば専門家への相談につなげることも、親にできる支援の1つです。

◆谷崎翔(たにざき・しょう) 弁護士/アディーレ法律事務所
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。アディーレ入所後、2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
▽アディーレ法律事務所ホームページ
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▽X(旧Twitter)
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