日常的に車を運転するAさんは、速度標識がない住宅街の細い道を通り抜ける際に「法定速度の60キロまでは出しても大丈夫かな?」と漠然と考えていた。しかし最近、2026年9月から「センターラインのない道は一律で30キロ制限になる」というニュースを耳にする。
これに対してAさんは「今までと同じ感覚で走っていたら、いきなり大幅な速度超過になってしまうの?」「そもそも生活道路ってどこから?」と不安を抱くのだった。では実際に車を運転する際の速度について、注意しておくべきルールはどんなものがあるのだろうか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。
ー2026年9月の道路交通法改正で、具体的にどのように変わるのでしょうか?
標識がない道路での「法定速度」の定義が変わります。現在の法律では、速度標識がない一般道路の法定速度は一律「時速60キロ」と定められています。しかし2026年9月からは、センターラインや車両通行帯(車線)の境界線がない道路において、標識がなくても法定速度が「時速30キロ」に引き下げられます。
つまり、これまで「標識がないから60キロまでOK」だった道が、法律によって自動的に「30キロ制限」の道に変わります。
ー「標識がない道」すべてが対象ですか?
この改正が対象とするのは、道路に「センターライン」や「車両通行帯」の区切りがない道路です。これらが設置されていない道は、歩行者や自転車の通行が多い「生活道路」とみなされます。逆に、センターラインがある道路については、これまで通り標識がなければ時速60キロが法定速度として維持されます。
「道幅が狭く、真ん中に線がない道はすべて30キロ」と覚えておくのが、最も確実な身の守り方と言えるでしょう。
ー改正前後で、スピード違反の点数や罰則はどう変わるのでしょうか?
違反の「基準点」が変わるため、同じ速度で走っていても受けるペナルティが変わります。例えば、住宅街の細い道を時速50キロで走行していた場合、これまでは法定速度内(60キロ以下)なので違反ではありませんでした。しかし、改正後は30キロ制限の道を走っていることになるため、一気に「20キロオーバー」の違反となります。
普通車の場合、点数は2点加算され、反則金1万2000円が科せられます。これまでは「安全運転」のつもりだった速度が、一転して検挙の対象になるのです。
ー知らずに「時速60キロ」で走行した場合、一発免停になるリスクはありますか?
その可能性はあります。制限速度30キロの道で時速60キロを出せば、「30キロオーバー」となります。一般道での30キロ以上の速度超過は、通常の反則金で済む「青切符」ではなく、刑事罰の対象となる「赤切符」が切られる重い違反です。
点数は一気に6点が加算され、前歴がなくても即座に「30日間の免許停止(一発免停)」となります。これまで「法定速度だから」と出していたスピードが、一瞬にして免許停止に直結するようになるわけです。
「標識がないから60キロ」という常識を改め、センターラインのない道に入ったら、まずは「時速30キロ」を基準に運転しましょう。
●北村真一(きたむら・しんいち) 弁護士
大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。