異例「クソ野郎」訴訟 れいわ大石晃子共同代表「完全勝利」 東京高裁、元TBS山口敬之氏の請求棄却

杉田 康人 杉田 康人
佃克彦弁護士(右)とともに「完全勝利」と喜ぶれいわ新選組の大石晃子共同代表
佃克彦弁護士(右)とともに「完全勝利」と喜ぶれいわ新選組の大石晃子共同代表

 元TBSワシントン支局長で、ジャーナリストの山口敬之氏が、ツイッター(現X)で名誉を傷つけられたとして、れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員を相手に880万円の損害賠償とツイートの削除、謝罪文の掲載などを求めていた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁(相沢真木裁判長)であった。高裁は山口氏の訴えを一部認めた一審判決を取り消し、原告の請求を棄却した。

 山口氏側は、2019年12月19日に大石氏がつぶやいた「伊藤詩織さんに対して計画的な強姦を行った」「1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けた、とことんまで人を暴力で屈服させようとする思い上がったクソ野郎」などのツイートが、名誉毀損にあたるとしていた。一方、大石氏側は「事実に誤りがない限り、論評は自由。いずれのツイートも公正な論評である」として、請求棄却を求めていた。

 2023年7月の一審判決では「2つの記事について、1件は真実で不法行為とならない」としながらも「思い上がったクソ野郎」としたツイートは「人身攻撃に及んでおり違法で、名誉毀損が成立する」として、大石氏にツイートの一部削除と22万円の支払いを命令。双方が判決を不服として控訴していた。

 判決では「クソ」という言葉が直ちに人糞を意味するとは解されず「クソじじい」や「クソまじめ」、「クソ忙しい」などとののしりや強調の意味で用いられるとして「『クソ野郎』という表現は、いさささか品性に欠けるきらいがあるものの、他人に対する最大限の侮蔑表現であるのかは、疑問を差しはさまざるを得ない」とした。

 さらに「『クソ野郎』との表現部分を含む記載部分については公共性及び公益目的が認められ、前提となる事実について真実であることの証明があり、意見ないし論評としての域を逸脱したとはいえないことにも照らすと、『クソ野郎』との表現が社会通念上許される限度を超える侮辱行為に当たるまでとはいえない」とした。

 大石氏は判決後、佃克彦弁護士と国会内で会見し「完全勝利となりました。2つのツイートが、適法な公正な論評であったことが高裁によって認められた。裁判所が、この論評には合理的があるよねっていうことを言っているのは、非常に画期的」と笑顔で報告した。

 佃氏は「バランス感覚がある、表現の自由に配慮してくれた判決。クソ野郎が言い過ぎかどうかということが、ひとつ重大な論点になった。クソ野郎という4文字を見てもしょうがなく、何についてクソ野郎と言ったのかということが検討されなければいけない。違法性がないという判断になり、非常に的確に事案の中身を見て判断してくれた判決」と評価した。

 大石氏は「クソ野郎っていう表現が、誰に対しても言っていいわけではない。伊藤詩織さんに対し、性加害を行ったっていうことに対して、その伊藤さんに1億円を超えるスラップ訴訟を提起しかけたことに対してクソ野郎と強い言葉で非難したのであって、一般の方を捕まえてクソ野郎と言ったわけではない」と真意を説明した。

 続けて「私の表現の自由に行使の仕方が、裁判所によって今回適法であると認定されたというのは非常に大きい。言論の、表現の自由を考える意味でも、大きい整理をしてくれた判決だと思っています」と述べた。

 大石氏は「社会の皆さんにもこのように萎縮せずに、強い権力者っていうのが人々を踏みにじるっていう構図があるならば、そこに一緒に声を上げてほしい。それが正当なものだと認められることもあるんだってかみしめているところです」と、判決の意義を強調した。

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